行政書士

行政書士になるには?18歳から登録可能に!

行政書士試験合格後に、都道府県行政書士会へ行政書士登録申請をすることで、行政書士として仕事をすることができます。

 当サイトを見ている皆さんは、行政書士試験合格から行政書士登録を目指していると思います。他にも、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士の資格者は、行政書士登録が可能です。また、公務員として17年以上行政事務経験がある人も登録の可能性があります。

行政書士試験合格者が7割、税理士資格者が2割、公務員が1割、その他は少数というイメージです。

 それでは、行政書士に登録する要件を紹介します。

1.行政書士となる資格を有する者(資格要件)

行政書士になるには、以下①~⑥のいずれか1つの資格が必要です。

①行政書士試験合格者

毎年11月に実施される行政書士試験に合格した者です。行政書士試験は、年齢・性別・学歴・国籍に関係なく、どなたでも受験できます。実務経験も必要ないので、業務未経験者も挑戦できます。

行政書士試験合格は、1度合格すれば生涯有効です。いつまでに登録をしなければならないということはありません。

 ②弁護士となる資格を有する者

司法試験に合格し、司法修習を修了する等で弁護士となる資格を有します。弁護士の資格登録までは必要ありませんが、司法試験に合格しただけでは、資格を有しません。また、弁護士法第7条に定められた、欠格事由に該当しないことも必要です。

弁護士は、年会費が50万円以上(都道府県により会費に違いがあります)することもあり、金銭的な負担が大きいです。法律事務所への就職が難しく、即独立開業の道を選ぶ際は、行政書士になってから、弁護士登録するというのもいいかもしれません。行政書士の年会費は、7~8万円程度であり、弁護士の会費に比べるととてもリーズナブルです。

 ③弁理士となる資格を有する者

「弁理士試験合格者」や「特許庁にて審査官を7年以上従事した者」等が弁理士となる資格を有します。また、弁理士法8条に定められた、欠格事由に該当しないことも必要です。

 ④公認会計士となる資格を有する者

公認会計士試験に合格し、業務補助等の期間が2年以上あり、実務補修を修了し、内閣総理大臣の確認を受けた者が公認会計士となる資格を有する者です。また、公認会計士法第4条に定められた、欠格事由に該当しないことも必要です。

 ⑤税理士となる資格を有する者

「税理士試験合格者」、「税理士試験免除者」等が税理士となる資格を有する者です。また、税理士法第4条に定められた、欠格事由に該当しないことも必要です。

 ⑥公務員として一定の経歴を有する者

国家公務員や地方公務員等として、行政事務を担当した期間が20年以上ある者(高卒は17年以上)

行政事務とは、文書の立案審査、またはこれらに関連する事務で、ある程度本人の責任において処理する事務とされている。

公務員の経歴で行政書士登録をする場合は、職務証明書が必要であり、通常は、行政書士登録申請前に、資格事前調査が必要となります。詳細な手続は、登録予定の各都道府県行政書士会に確認が必要となります。

 2.欠格事由

行政書士となる資格を有する者であって、欠格事由が定められています。これらの1つでも該当してしまうと、行政書士登録ができません。

①欠格事由1

未成年者

一つ目は未成年者でないことが必要です。

2022年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。この民法改正により、行政書士登録は18歳から可能になりました。

行政書士試験は、受験年齢の制限がないため、未成年でも受験が可能です。そのため、17歳で行政書士試験に合格し、18歳で行政書士登録し、仕事をすることが可能となりました。

②欠格事由2

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

自己破産等をして復権を得ない人は欠格事由に該当します。

破産は、借金を整理し、破産者の経済生活の再生を図る手続きです。復権とは、破産者でなくなることです。裁判所で一定の手続をすることで復権をすることができます。

一度破産をした場合は、復権の手続をすることで、欠格事由に該当しないことになります。

③欠格事由3

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者

刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、猶予期間が満了するまでは行政書士となることができません。猶予期間の満了日の翌日に、刑に処せられたものではなくなるため、行政書士登録が可能となります。

④欠格事由4

公務員(行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者

懲戒免職の処分とは、公務員が服務義務違反をしたとき、公務員の身分をその意に反して失わせることです。

⑤欠格事由5

第六条の五第一項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者

虚偽の申請で行政書士登録を受けた等により、行政書士登録が取り消されると、その処分の日から3年間はこの欠格要件に該当します。

⑥欠格事由6

第十四条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者

行政書士が、行政書士法等に違反し、業務の禁止処分を受けたときは、その処分の日から3年間行政書士となりことができません。

⑦欠格事由7

懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの

さいごに 

上記以外にも、事務所の確保、登録費用約30万円(都道府県により登録費用に違いがあります。)等が必要となります。

詳細は、各都道府県行政書士会のホームページに登録・入会の案内がありますので参考にしてください。

  • この記事を書いた人

カオル☆

当ブログを運営する「カオル☆」と申します! 法律家になることが夢で、司法試験に挑戦していましたが、断念しました。 一念発起して行政書士試験にチャレンジした結果、無事に行政書士試験に合格することができました。 現在は、行政書士事務所にて日々実務をこなしています。

-行政書士

© 2024 カオルの行政書士独学合格体験記│勉強法・法律学習・試験対策